感染症に関する提出書類(インフルエンザ等)

A.「学校感染症による出席停止承認願」(両面印刷)

学校において予防すべき感染症は学校保健安全法で定められており、「出席停止」となる。

感染症の種類により定められている登校基準が異なるため、医師の指示または学校の指示に従う。

医師に証明書を記入してもらい、登校時に学校へ提出する。

 

A.学校感染症による出席停止承認願

B.「インフルエンザによる出席停止承認願」(両面印刷)

インフルエンザにより欠席する場合には「出席停止」となる。

インフルエンザは、学校保健安全法で出席停止期間が「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」と明確に定められている。医師がインフルエンザと診断した場合にはその後の受診はせず、保護者が報告書を記入し、登校時に学校へ提出する。

診療明細書または処方薬の説明書等、日付と検査や処方がわかるものと合わせて提出する。


B.インフルエンザによる出席停止承認願

C.「公認欠席承認願(感染症の疑いによる受診)」
学校において予防すべき感染症の疑いがあり受診した場合に使用する。

診療明細書または処方薬の説明書等、日付と検査や処方がわかるものと合わせて提出する。


C.公認欠席承認願い(感染症の疑いによる受診)

 

D.

「新型コロナウイルス感染症疑いによる欠席届」(両面印刷)

新型コロナウイルス感染症の疑いがあり、受診した場合に使用する。

診療証明書または処方箋の説明書等、日付と検査や処方がわかるものの写しを合わせて提出する。

 

D.新型コロナウイルス感染症 疑いによる欠席届

 

E.

「新型コロナウイルス感染症による欠席届」(両面印刷)

新型コロナウイルス感染症に罹患した際に使用する。

新型コロナウイルス感染症は学校保健安全法で「発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで。無症状の場合は検体採取日から5日を経過するまで」と定められている。

医療機関での証明書等は不要で、欠席届は保護者等が記入。

※出席停止解除後、発症から10日を経過するまでは、マスクの着用を推奨します。

 

E.新型コロナウイルス感染症による欠席届

 

以上の書式はホームページに掲載する。